法定相続人は、法律で定められた故人の財産を引き継ぐ人の事です。亡くなった方の配偶者(夫や妻)や、子供(実子や養子)、両親(父や母)、兄弟姉妹などです。
配偶者は必ず法定相続人になります。子供、兄弟姉妹については法定相続人に該当するかは、遺されたご家族によって変わります。
第一順位は子供です。ご家族の中に配偶者と子供がいる場合の法定相続人の相続分は、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子供の人数で割ります。
第二順位は両親です。残されたご家族が配偶者と両親だった場合の法定相続人の相続分は、配偶者が3分の2、残りの3分の1を両親二人で割ります。既に片親が亡くなっている場合には、一人の親の法定相続分は3分の1です。
第三順位は兄弟姉妹です。ご夫婦にお子様がなく、故人の両親が既にお亡くなりになっている場合などでは、配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹が人数で割ります。
誰が法定相続人になるのか、また各法定相続人の相続分はいくらなのかを相続手続きを行う時に確認する必要があります。法定相続人が誰かの確定には、故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を、本籍地を管轄する役所で取得し、内容を確認しなければなりません。
法定相続人や、相続分のご確認でお困りの方は相続の専門家にご相談をされた方が相続手続きを進めるにあたってより安心でしょう。