遺言書の書き方で、代表的なのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。こちらの二つの書き方は遺言書の作成においてよく活用されている方法です。
自筆証書遺言は、遺言者が自署で書く必要があるなどの法律で定められた要件を満たしていれば、有効な法律文書として相続の手続きにおいて活用する事が出来ます。自筆証書遺言の大きなメリットの一つとして、遺言者が他の遺言の書き方に比べ簡単に作成する事が出来る為、遺言を作成されている方は自筆証書遺言での書き方を選ばれている事も多いのでは無いでしょうか。
公正証書遺言は、公証役場において遺言者の意思のもと公証人が作成した文書に署名捺印をする書き方で、作成された遺言の原本は公証役場で保管される為、紛失や発見されないなどの恐れが少なく、また遺言執行(相続の手続き)にあたり、家庭裁判所の検認が不要な為、遺言の書き方の中でも特に実行性が高い遺言の書き方です。
自筆証書遺言のデメリットとして、厳格に定められた要件を満たしていない場合には効力が無く、また自己で原本の管理が求められるので紛失の恐れがある事などが挙げられます。さらに公正証書遺言とは異なり、相続発生後に相続人が家庭裁判所で検認の手続きを行う必要である事などが挙げられます。
相続手続きの実務を行っている上で感じた事は、自筆証書遺言で法的要件を満たしていないものを書き残されている方が多く見受けられます。故人の意思として参考にはなるのかもわかりませんが、法的効力は無く、その遺言書を用いて相続手続きは出来ません。
無効な遺言書しか残されていない場合、相続人は遺産分割協議を行う必要があり、お話合いがまとまらないケースもございます。
相続の実務を経験している専門家としては、より円満でスムーズな相続手続きを行う為には公正証書遺言の書き方をお勧めいたします。