磯子区で不動産の名義変更をする場合、横浜地方法務局 金沢出張所で行います。
磯子区内に不動産をお持ちの方が亡くなると、相続登記という手続きが必要です。
相続登記には相続税申告のような期限はありませんが、放置することによって将来的に思わぬ不利益を被る可能性があります。
例えば相続人が名義を変えずに放置し、亡くなられた方の名義のままさらにその相続人が亡くなると、相続人の相続人が相続権を承継します。
お子様が複数いるようなご家族状況では、遺産分割に関わる人数が多くなるため、お話し合いに多くの労力が必要になったり、最悪のケースではまとまらなくなります。
期限は定められていない相続登記ですが、速やかに手続きを済まされる事をお勧めいたします。
磯子区にお住まいの方で相続でお困りの方は、センターまでご連絡ください。