相続人の中に成年被後見人がいる場合には、後見人は、遺産分割協議に参加する事が出来ない成年被後見人ご本人の代わりに遺産分割協議書に署名捺印します。事前に家庭裁判所に対して遺産分割協議書案という形で申し立てをし、許可をもらう必要があります。
もし後見人も相続人である場合、遺産分割においては成年被後見人と後見人が利益相反の関係になるため、後見人の代わりに署名捺印をする事になる特別代理人の申し立てが必要です。特別代理人は、遺産分割に利害関係の無い第三者がなります。
相続手続きには成年後見制度が密接に関わります。相続人の中に認知症などで後見制度の利用が必要や場合、後見申し立ての為の資料集めや医師の診断、審判まで1〜2カ月を要します。
相続手続きの中には相続税申告10カ月など期限が定められているものもあるので、ゆとりを持って手続きを進める方が良いでしょう。お困りの方はセンターまでご相談ください。