不動産相続や相続不動産ならセンターにご連絡ください。
不動産相続の場合、不動産を相続する登記の手続きが必要です。一般的には不動産の所在地を管轄する法務局で、必要書類の提出をし、名義変更をします。必要書類の一例として、亡くなられた方の戸籍、住民票、さらに相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書にあわせ、遺産分割協議書を提出します。相続登記を代行する専門家は司法書士です。
相続不動産をどうするかお困りの方は、宅建士在籍の不動産業者に相談される事をお勧めします。不動産の物件情報や、相続された方のご意向を考えながら、相続不動産を売却するべきか、賃貸にするかなど様々な選択肢からより実行性が高く、相続人の経済的なメリットが大きいプランを立てます。
不動産相続や、相続不動産の事でお困りの方は、センターにご相談ください。司法書士や宅建士とともにお悩み解決のサポートをいたします。