遺産分割協議書は、相続人が複数いる場合に、被相続人の財産を誰がどれくらい承継するかを記載し、相続人全員が話し合いの内容に納得した事を証するため署名と役所で登録した実印の押印を押した書類です。
被相続人が遺言書を作成されていた場合は不要になりますが、一般的には遺産分割協議書を金融機関や法務局、税務署など手続き先の窓口に原本または写しを提示して各相続手続きを進めます。
遺産分割協議書の書き方として、誰が亡くなったのか、どの財産をどれくらい、どの相続人が引き継ぐかを明記する必要があります。
記載方法は住民票上の正式な住所を記載したり、不動産であれば登記事項証明書の地番や地積を記載する必要があるなど注意が必要です。誤った記載方法では遺産分割協議書の効力を否定されたり、手続きが進まないリスクがあります。
遺産分割協議書の作り方でお困りの方は専門家に相談されるか、作成代行の依頼をしましょう。