遺言を横浜で作成相談ならセンターへお問い合わせください。
遺言は特定の人に財産を承継させたい場合などに作成する法律文書で、作成された遺言者の意思を自身の遺産相続に強く反映させる事が出来ます。
子供同士の仲があまり良くなく家族間の遺産争い(争族)を未然に防ぎたい方、同居している子に自宅の土地建物を確実に引き継がせたい方などに特に作成をお勧めしています。
相続税申告の場面では、亡くなられた方と同居されている方が自宅を相続し、申告期限まで引き続き居住しているケースなどで受けられる小規模宅地等の特例は遺産分割協議がまとまっている事が条件になっているため、協議がまとまらないと適用されません。遺言作成により、適用される可能性が高まるため相続税の対策を考える上でも遺言は検討が必要な手段の一つです。
遺言を横浜で作成相談される方はセンターにご連絡ください。