相続不動産を横浜市港南区で登記する場合には横浜地方法務局栄出張所が管轄になります。
相続不動産の登記は、亡くなられた方(被相続人)からご家族等の承継者(法定相続人等)に名義を変える手続きです。
横浜市内に不動産がある場合には各出張所が窓口となるため、事前に管轄を調べておく必要があります。
相続不動産の登記を代行できるのが司法書士で、より正確でスムーズな登記手続きが出来るかは相続に強い司法書士に依頼する事が出来るかによります。
センターでは相続に強い司法書士と共に相続不動産登記の他、銀行口座凍結解除の手続きやどトータルサポートを行っています。
横浜市港南区などをはじめ、神奈川県内や東京23区、町田市など幅広く対応しているため、まずはご連絡ください。初回相談は無料です。