相続不動産の売却相談は司法書士や宅地建物取引士、税理士など専門家のサポートがワンストップで受けられるセンターにお電話ください。
被相続人名義の相続不動産を売却する場合は相続登記(名義変更)により所有権を相続人等の承継される方に移転する必要があります。相続登記は司法書士が担当します。
名義変更が済むと所有権者である相続人等は相続不動産を売却する事が出来ます。宅地建物取引士などのアドバイスによって適正な価格で売り出し、買主を探す事になります。相続税の納税資金準備など、申告期限までに相続不動産を売る必要がある時は注意が必要です。
相続不動産が無事に売却されると、その売却価格によっては所得税申告と納税が必要になる場合があります。申告が必要かどうかは物件を過去に取得された時の購入価格や、売却に要した費用などにより判断します。センターでは税金に関する相談や手続き代行は全て税理士が担当します。
相続不動産の売却はセンターにお電話ください。