自宅・実家など不動産の相続手続きのやり方でお困りの方は遺産整理の無料相談が評判のセンターにお問い合わせください。
亡くなられた方(被相続人)の所有されていた自宅・実家などの不動産については、名義変更手続き(相続登記)が必要です。
一般的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、住民票の除票、ご家族(法定相続人)の現在の戸籍謄本や住民票、不動産の固定資産税評価証明書や不動産の登記事項証明書を準備する必要があります。
法定相続人が複数名いる場合には、誰が相続不動産を引き継ぐか遺産分割協議を行い、遺産分割協議書にまとめます。その協議書に法定相続人全員の署名と捺印(実印)したものに、印鑑証明書を添付して、相続不動産を管轄する法務局で相続登記を行います。
相続登記は期限は定められていませんが、名義変更をしない事で思わぬデメリットを被る事があります。一例として、被相続人の法定相続人が子2名であった場合に、遺産分割を行わないまま子が亡くなると、子の法定相続人に相続権が移ります。子の妻や、子の子など利害関係者が増えていくほどに遺産分割はまとまらなくなる傾向があります。その為、自宅や実家など相続不動産は速やかに相続登記を済まされる事をお勧めしております。
相続登記の手続きについての代行は司法書士資格を有した者が行う必要があります。ご本人で行う事が出来ない方については、司法書士に手続き代行を依頼される事をお勧め致します。
センターでは相続登記など遺産整理にかかる相続手続きのサポートを各専門家と共にトータルで行っています。事前に各手続きごとに見積りを提示しており、サポート内容や料金費用をご確認いただいてからお申込みできるので安心です。
横浜市周辺を軸に、神奈川県全域や東京・千葉・埼玉一部地域を対象に無料の出張相談も行っておりますので、どうぞお気軽にセンターにご相談ください。