横浜市で遺言書など遺産相続なら相談無料のセンターへお問い合わせください。センターでは遺言書を書き遺されていた方の遺産相続手続きにも対応しています。
遺言書がある場合にはご家族など法定相続人全員による遺産分割協議が不要になり、原則は故人である被相続人の生前の意思の通りに法定相続人に相続、または法定相続人以外の方に遺贈されます。
遺言書が複数ある場合に、内容が重複する部分については作成日が新しいものが有効とされます。曖昧な表現がきっかけで遺産争族を巻き起こすケースもあります。書き方にも厳格な要件(条件)があり、これを満たしていない遺言は無効です。
遺言書など遺産相続手続きで無料相談をお探しの方はまずはセンターにお電話ください。横浜市を中心に、川崎市や相模原市など神奈川県全域に対応しています。相談料や交通費も一切無料です。また手続き代行も事前見積提示の上で承りますのでお気軽にご依頼ください。