実家・自宅など不動産相続は横浜市のセンターにまずはご相談ください。
センターでは遺産相続の手続きに関する相談を無料でお受けしております。
実家・自宅など不動産は遺産相続において亡くなられた方から名義変更(相続登記)が必要です。手続きする公共機関として法務局があり、不動産を管轄する法務局で変更手続きをします。
法務局に提出する必要書類の一例として、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と住民票の除票、相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などがあります。
相続登記を代行する専門家は司法書士です。戸籍など必要書類の取得代行や、遺産分割協議書の作成、法務局での不動産の名義変更手続きを相続人に代わって行います。
センターでは司法書士や税理士などの専門家とともにトータルで遺産相続をサポートしていますので、お気軽にお問い合わせください。