遺産不動産の相談や手続き代行なら、司法書士・税理士・宅建士のトータルサポートが評判のセンターにおまかせください。
遺産不動産は故人の名義からご家族など引き継ぐ方の名義に変更が必要です。遺産不動産の名義変更手続きを相続登記と言います。相続登記は法務局で行う手続きで、一般的に司法書士に代行依頼される方が多いです。
遺産不動産を相続登記したら引き継がれた方は売却や貸付など自身の持分を単独で自由に処分する事が可能になります。遺産不動産の売却や貸付などのサポートには宅建士が専門家として挙げられます。
遺産不動産の売却や貸付をして、譲渡所得や不動産所得がある場合には翌年に税務署に所得税の確定申告が必要になります。適正な所得税確定申告を行うには税理士による申告代行が安心です。
センターでは遺産不動産の相談を無料で承っております。また手続き代行を事前見積もりの上、サポートしています。