横浜銀行(はまぎん)や横浜信用金庫(よこしん)の預金の口座凍結解除の相続手続き代理代行に、横浜市のセンターでは対応しています。
被相続人(故人)が横浜銀行や横浜信用金庫など金融機関に預金口座をお持ちだった場合に、相続人(ご家族等)は遺産相続の手続きとして名義変更や解約が必要になります。
一般的に金融機関の手続きで必要とされる書類は、区役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の現在の戸籍謄本、その他金融機関が指定する書類を取得する事で被相続人の法定相続人である事を証明できます。
金融機関窓口に戸籍謄本等や通帳等を提示すると、名義変更や解約に必要な所定の相続届(名称は金融機関による)を貰う事が出来るので、その所定の相続届に法定相続人全員で署名や実印の捺印を行い相続手続きを進めます。金融機関によっては窓口で相続届を貰う事は出来ず、後日、金融機関の相続事務を扱うセンターから郵送されてくるケースもあります。
提示を求められる必要書類や相続手続きの流れは各金融機関ごとに異なるため注意が必要です。また同じ金融機関であっても支店によって、窓口の担当者の方によって若干の違いがあるため、被相続人が複数の金融機関とお取引があったような場合には、完了までに多くの時間と労力が必要になるケースもあります。基本的には金融機関は平日の日中にしか営業しておらず、仕事をされている方はなかなか手続きが進まないという事も考えられます。
相続税申告が必要な場合、期限が10か月と定められているため、あまり銀行などの金融機関手続きに時間を割いているというのは望ましくありません。
センターでは横浜銀行(はまぎん)や横浜信用金庫(よこしん)など横浜市内の金融機関をはじめ、全国の金融機関の相続手続き代行に対応しています。手続きに不慣れな方や、仕事などをされていて平日の日中に相続に時間を割く事が出来ない方に大変お喜びいただいております。
相続手続代行は事前見積もり制のため、安心してご利用いただけます。また相続の無料相談も行っておりますので、まずはお気軽に横浜のセンターにご連絡ください。横浜銀行や横浜信用金庫の相続手続きはお任せください。