横浜市の税務署対応の相続税申告や相談なら、まずは横浜のセンターにお電話でご予約ください。センターでは税理士や司法書士など専門家と共に遺産相続の手続きをトータルでサポートしています。
税理士が代理代行する「相続税申告」は、亡くなられた方(被相続人)の遺産やご家族(法定相続人)構成などにより申告義務が判定されます。相続税申告をする必要がある場合には、被相続人の住所地を管轄する税務署に10か月以内に申告書の提出と納税を行なわなければなりません。
相続税の申告期限内に市役所・区役所・行政サービスなどで取得をする戸籍謄本などから「法定相続人の確認」を行い、また不動産や預貯金・有価証券など被相続人の「財産の確認」、各財産ごとの「相続税評価」、相続人全員による「遺産分割協議」、遺産分割協議の内容に基づいた「遺産分割協議書作成」などを行い、相続税確定申告書にまとめる必要があります。また同時並行で相続税納税資金の準備を行う必要があり、被相続人の財産のうち現金や預貯金が他の財産と比較して少ない場合には、不動産や有価証券(株式等)の売却処分や、金融機関からの借り入れ等を検討する必要があります。
限られた期間のうちに全てを完結される必要がある為、一般的には税理士に依頼された方が安心です。センターでは相続税申告や相談を相続に強い税理士が担当しています。
事前の相談は無料で、相続相談員がご自宅まで訪問致します。横浜市を中心に相模原市や川崎市など神奈川県内全域に対応していますので相談をご依頼される場合にはお電話で予約をお取りください。また相続税申告の代理代行をご希望される方は、事前に見積もりをご提示しておりますので、お気軽にお申し付けください。
センターでは相続電話相談は致しかねますので、予めご了承ください。