不動産相続は無料相談・手続き代行が評判の横浜のセンターへご連絡ください。不動産相続を税理士、司法書士、宅建士などの専門家と共に総合的に支援します。
亡くなった方(被相続人)が所有されていた不動産は法務局で行う名義変更手続き(相続登記)が必要です。相続登記の専門家は司法書士です。不動産相続の手続きの際に必要な書類の一例として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、登記事項証明書、固定資産税評価証明、遺産分割協議書などがあります。これらの収集も不慣れな方や仕事などでお忙しい方は専門家に取得や作成の代行を依頼された方がスムーズで確実です。相続登記の際には法務局に登録免許税を納める必要があり、この税額は固定資産税評価証明の評価額により算出されます。
空き家などの不動産を相続をされた場合に、今後の処分を考える必要があります。空き家対策特別措置法により放置したままにすると固定資産税をより多く払わなくてはならなくなる可能性もある為、売却や貸付など処分方法を検討しなければなりません。どちらも不動産の有効活用について詳しい宅建士が売却や貸付の売却価格や家賃設定などのアドバイスを行い、より有利に進めるようにします。相続不動産は納税資金準備のために売却される方も多くいます。
相続不動産の売却や貸付を行うと譲渡所得や不動産所得が生じるため、翌年の所得税確定申告で税金を納める必要があります。青色申告特別控除を受ける為には予め青色申告承認申請の届出を管轄の税務署にしておく必要があるので、適正な税金申告をする為にも税理士に税務相談や税金代理代行をされる方が確実です。税理士は相続税申告の代理代行も行うので、センターでは相続税や不動産相続に関連する譲渡所得・不動産所得の全てに詳しい税理士が担当します。
横浜のセンターでは相続に関する無料相談を受け付けています。不動産相続をされる方や、相続対策として不動産活用をご検討されている方からのご相談を無料で承っております。税理士、司法書士、宅建士など専門家によるサポートは有償ですが、事前見積制なので先ずはお気軽に横浜のセンターにお電話ください。