不動産の相続手続きの相談・代行なら横浜で評判のセンターにお任せください。不動産に関する相続手続きを司法書士や税理士など専門家がサポートします。
亡くなられた方(被相続人)が自宅や貸家など不動産を所有されていた場合、ご家族等の相続人等は不動産の相続手続きが必要です。不動産相続に関する手続きで代表的なものは法務局で行う相続登記です。相続登記とは不動産の所有者の名義変更手続きで、相続登記の必要書類の一例として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書(印鑑証明)、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書(課税明細)、登記事項証明書などがあります。相続登記を専門家に相談・代行を依頼する場合には司法書士が担当します。
不動産は相続税の課税財産に該当する為、不動産相続をする場合に相続税の申告が必要になる場合があります。相続税の申告義務の判定はご家族構成や財産の内容によりますが、申告期限は被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月以内と定められている為、相続手続きを進めるにあたって予め自身に相続税申告義務があるかどうかご確認される事をお勧めします。不動産は国税庁のホームページにある路線価や倍率表などを用いて相続税評価をします。相続税申告義務の判定や、相続税確定申告書の作成、その他税務に関する相談は税理士が担当します。
被相続人の自宅や貸家など不動産を相続した後、相続不動産を承継された方はその不動産を今後どうするかを決めます。被相続人の自宅に承継された方がもともとお住まいだった場合は、相続後も引き続き居住される事も多いですが、被相続人が生前に独居だった場合には空き家になります。空き家対策特別措置法が施行された事もあり、固定資産税も課税される不動産を空き家のままにされる事はあまり望ましくありません。承継された方が居住する予定が無ければ、空き家にしない為にも売却や賃貸などを検討する必要があります。売却や賃貸の適正な価格の相談や手続きは、相続不動産に詳しい宅建士が担当します。また売却後の譲渡所得税の計算や所得税確定申告書の作成・申告は税理士が担当します。
横浜のセンターでは不動産の相続手続きの相談・代行を税理士・司法書士・宅建士など各手続きの専門家とチームで行います。横浜市民など横浜市在住の方を中心に、川崎、相模原など神奈川県全域に相続相談員を派遣し、相続手続きの相談・代行によるサポートを行っています。