相続税に強い税理士が相続税の代理申告を行う神奈川県横浜市のセンターにご連絡ください。遺産相続に係る各種手続きを専門家とトータルでサポートしています。
相続税は亡くなられた方(被相続人)の財産(預貯金・不動産等)・債務(借入金・未払金等)の内容や、ご家族構成(法定相続人数)などにより申告義務が判定され、申告義務が有る場合には亡くなられた事を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に、相続税確定申告書の提出と、相続税の納税が必要です。
一般的な相続税申告までの流れは、役所や行政サービスで取得する戸籍謄本の収集を行い、法定相続人の確認から始めます。次に相続する財産や債務の内容を把握をする為、通帳や証書、郵便物などから漏れが無いように確認を行います。
財産・債務の内容の把握が終わったら、一つずつ相続税評価を行います。相続税評価は相続税額を算出する為に必要で、適正な評価を要求されます。相続税評価の方法に誤りがある場合には、納税額が変わってしまう為注意が必要です。
相続税評価と並行して相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議はどの財産・債務を誰が相続・負担するかを全員で決めるお話し合いで、合意された時は遺産分割協議書に署名・捺印をします。捺印に用いる印鑑は実印で、各種相続手続きを進める際は、役所や行政サービスで取得する印鑑証明(印鑑登録証明書)を添付します。被相続人が遺言書を書き残されている場合には、遺産分割協議を経る事なく遺言書の内容に因る場合が多くなります。
相続税評価と遺産分割が完了したら、相続税確定申告書の作成を行います。相続税額も算出される為、納税資金準備も行います。相続税の納税は金銭で一括が原則の為、財産の多くを不動産が占めている場合などでは納税資金が不足する場合があります。相続人固有の預貯金から準備するケースや、金融機関で借入を行ったり、状況に因っては相続した不動産を売却する事で納税資金のねん出を行う場合もあります。相続税確定申告書の作成や、納税資金準備が完了したら、管轄の税務署に申告書の提出と納税を行います。神奈川県横浜市には税務署が複数あり、区ごとに管轄が異なります。
例えば被相続人が横浜市港北区にお住まいだった場合には、新横浜駅から徒歩圏内にある神奈川税務署が管轄になります。神奈川税務署は港北区以外にも神奈川区も管轄しています。
相続税は数ある相続手続きの中でも煩雑な部類に含まれる為、専門家に代理申告や相談を依頼される事をお勧め致します。横浜市のセンターでは相続税に強い税理士など専門家と共に相続税申告などの相続手続きを総合的に支援をしています。
神奈川県横浜市で遺産相続でお困りの方は、お気軽にお電話ください。電話で相談や相続手続きの代理・代行のご依頼を受付しております。電話相談は致しかねますのでご了承ください。