横浜で不動産相続の手続きなら、横浜市のセンターまでお電話ください。司法書士や税理士、宅建士(宅地建物取引士)など各分野の専門家とトータルでサポート致します。
不動産(土地・建物)を所有されていた方が亡くなられた場合、法務局で相続登記(相続不動産の名義変更)を行う必要があります。一般的な必要書類として、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、ご家族(法定相続人)の戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書や印鑑証明書、不動産資料(登記事項証明書・固定資産税評価証明など)を用意する必要があります。
横浜市には法務局が複数あり、相続登記を行う窓口は不動産を管轄する各出張所になります。例えば横浜市緑区の土地の相続登記を行う場合には、青葉区にある横浜地方法務局青葉出張所が管轄となります相続不動産の手続き代理・代行を行う専門家は司法書士で、相続人に代わって資料収集や登記申請の代理・代行などを行います。
土地や建物など不動産は相続税の課税対象となるので、相続税評価を行う必要があります。土地の相続税の計算・算出をする際は相続税路線価や倍率表を基に計算を行います。相続税評価の計算等が完了次第、相続税確定申告書にまとめます。相続税確定申告書は管轄の税務署に提出する必要がありますが、横浜市には複数の税務署があるので注意が必要です。被相続人が緑区にお住まいだった場合には、青葉区にある緑税務署に申告を行います。相続税申告など税金手続きの代理・代行や税務相談を行う場合には税理士が担い、相続人に代わって相続税評価や相続税確定申告書の作成や提出などを行います。
相続税を納税する場合には、引き継いだ預貯金や現金などから納税される方が比較的多いですが、遺産の構成のうち相続不動産が占める割合が多いと、納税資金が不足する場合があります。その場合には不動産の相続登記を済ませた後に売却等の処分を行い納税資金を準備される方もいらっしゃいます。相続税申告期限が10か月と定められている為、より期限内に納税が出来るようスムーズに売却を済ませる必要があります。適正な価格で相続不動産の売却が出来るよう宅建士など専門家に依頼するのが一般的です。
横浜市にあるセンターでは税理士や司法書士、宅建士など専門家と総合的な支援を行っております。横浜で不動産相続でお困りの方はお気軽にお電話ください。