相続不動産の手続きを横浜市でする時は、相続専門のセンターへご相談ください。横浜にあるセンターでは相続手続きに関する無料相談を承っております。またご希望に応じて相続不動産の手続きを司法書士や税理士、宅建士などの有資格者が相続人に代わって行います。
被相続人(亡くなられた方)が自宅や貸家等の土地や建物を所有されていた場合には、相続不動産に係る手続きが必要です。代表的な手続きとして、相続登記(不動産所有者の名義変更)があります。相続登記は遺産として残された不動産の所在地を管轄する法務局に登録されている所有者を、相続不動産を引き継がれる相続人の名義に変更する手続きです。
一般的な相続登記の必要書類として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書や印鑑証明書(印鑑登録証明書)などと合わせ、固定資産税評価証明や課税明細、登記事項証明書などがあります。
横浜市には横浜地方法務局の各出張所があり、相続不動産の所在地により管轄が異なります。例えば被相続人のご自宅が横浜市青葉区にあった場合には横浜地方法務局青葉出張所が管轄となります。青葉出張所は青葉区の他に緑区も管轄しています。
相続登記など法務局で行う登記手続きの代理・代行を依頼する場合には、司法書士に行います。センターでは正確でよりスムーズに手続きを進める事が出来る司法書士が相続人に代わって相続登記を担当します。
相続人が被相続人から不動産を相続で引き継いだ場合、相続税の課税対象となりますのでその他の財産や債務の内容やご家族構成(法定相続人の人数)などによっては相続税の申告や納税が必要になる場合があります。相続税申告義務がある場合には亡くなられた事を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地等を管轄する税務署に相続税確定申告書と納税が必要になります。
横浜市には複数の税務署があり、被相続人が横浜市青葉区にお住まいだった場合には緑税務署に申告を行います。緑税務署は青葉区以外に都筑区や緑区も管轄しています。
ご自宅等の相続不動産を相続人が引き継ぎ、相続税申告期限まで引き続き居住や貸付を行っていた場合など一定の条件のもとで小規模宅地等の特例を適用される可能性もあります。小規模宅地等の特例が適用されると相続税の計算上、相続人にとって有利に進める事が出来ます。
相続税申告など税務署で行う税金手続きの代理・代行や税務相談を依頼する場合には、税理士に行います。センターで受付をさせていただいた場合には、より適正な相続税申告を実現する税理士が相続人に代わって相続税申告を担当します。
相続不動産を引き継がれた後、相続人はその土地や建物を自由に使用収益する事が可能となります。相続人のご自宅として居住される場合や、貸家(アパート・マンション等)として貸付を行ったり、売却等をされる方もおられます。居住や貸付等を行わず長年放置をしてしまうと空き家対策特別措置法の特定空き家に指定される可能性が高まるので注意が必要です。
相続不動産の貸付や売却など活用方法などについては宅建士が担当します。適正な賃料での貸付や、売却等の相談も受付し、アドバイスを行います。貸付や売却を行った場合には、不動産所得や譲渡所得が生ずるので所得税の確定申告が必要となります。その場合には所得税に詳しい税理士が適時サポートを行います。
相続不動産の手続きを横浜市でされる方は、司法書士や税理士、宅建士がトータルサポートを行う相続専門のセンターへご相談ください。