相続した自宅や実家の売却・税金なら司法書士や宅建士、税理士など専門家が不動産手続きをサポートする横浜市のセンターへご依頼ください。
自宅や実家など不動産を相続する場合、先ずは不動産を管轄している法務局で名義変更手続き(相続登記)を行う必要があります。相続登記を行う為の必要書類として亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・住民票の除票、法定相続人の戸籍・住民票、遺産分割協議書・印鑑登録証明書(印鑑証明)にあわせ、不動産の登記事項証明書や固定資産税評価証明書(課税明細等)など全ての書類を準備する必要があります。法務局で行う相続登記を専門家に依頼する場合には司法書士に依頼を行います。
自宅や実家などを売却する場合には一般的には不動産仲介を行っている業者へ依頼します。不動産仲介業者には専任の宅建士が一定数以上在籍している必要があります。相続不動産を売却する場合にはいくらで売るかを相続された方が最終的には決定する事になりますが、適正価額を宅建士など専門家にアドバイスを貰った方がより安心です。
自宅や実家など相続不動産の売却が相続税納税資金準備である場合には、相続税申告・納税期限10か月というタイムリミットを意識する必要があり、短期での売却を最優先させる場合があります。空き家対策特別措置法による特定空き家指定を防ぐ為といった売却目的に少し時間の余裕がある場合には、より売却価額を高くする事を目的とし相続税納税資金準備を目的とする相続物件売却と比べ売り急ぐ必要は無い分、比較的高く売る事が可能となります。
相続不動産の売却が決まり譲渡所得を得ると所得税確定申告が必要になります。譲渡所得の計算方法として大きく分けて短期譲渡か長期譲渡に分類されますが、短期や長期は所有期間によって判定されます。相続不動産の場合には被相続人の所有されていた期間も引き継ぐ事になるので、注意が必要です。不動産売却による譲渡所得税申告・納税は、相続人の住所地等を管轄する税務署に対して行います。所得税の確定申告など税金の手続きの代理・代行や税務相談の依頼については税理士にします。税理士によっては所得税や法人税など得意な税目が異なりますので、相続税や所得税(譲渡所得)に詳しい税理士に依頼される事をお勧め致します。
横浜のセンターでは自宅や実家の売却を司法書士や宅建士、税理士などの有資格者とトータルでサポートしています。ワンストップで相続登記や物件売却、譲渡所得税申告までを行えるので大変便利です。また各手続きは事前見積制なので、サポート内容や料金をご確認いただいてから申し込み可能です。
相続不動産の売却なら横浜市のセンターにお気軽にお電話ください。電話で予約受付を行っています。