亡くなられた方(被相続人)が不動産を所有されていた場合には、ご家族(相続人)など相続不動産を承継された方は、管轄の法務局で名義変更手続きが必要です。相続不動産の名義変更手続きを相続登記と呼び、土地や建物の所在地により窓口となる法務局が異なります。
横浜市には法務局が複数ありますが、例えば亡くなられた方のご自宅の土地・建物が横浜市青葉区にあった場合には、青葉区荏田西にある横浜地方法務局青葉出張所で手続きを行います。青葉出張所は青葉区以外に緑区の不動産も管轄しています。横浜市内の法務局として西区・中区・南区を管轄する横浜地方法務局の本局が中区北仲通りにあります。神奈川区七島町には神奈川出張所があり、鶴見区・神奈川区・保土ヶ谷区を管轄しています。金沢区・磯子区に相続不動産がある場合には金沢出張所(金沢区泥亀)で相続登記を行います。港北出張所は港北区・都筑区を管轄しており、港北区新横浜に所在地があります。戸塚区・泉区を管轄するのは戸塚区戸塚町にある横浜地方法務局戸塚出張所です。栄出張所(栄区小菅ケ屋)は港南区と栄区の不動産を管轄します。旭区柏町の旭出張所では旭区の他に瀬谷区の土地・建物を扱いますので、旭区・瀬谷区に相続不動産がある場合には旭出張所で相続手続きを行います。
相続登記の必要書類として、一般的に被相続人の出生から死亡までの戸籍や住民票の除票、相続人の戸籍や住民票、遺産分割協議書と印鑑証明(印鑑登録証明書)にあわせ、不動産資料として固定資産税評価証明や不動産登記事項証明書などが必要です。相続不動産の必要書類の取得や作成、相続登記の代行を専門家に依頼する場合には、司法書士がサポートを行います。
相続専門のセンターでは横浜市の全ての法務局に対応しており、遺産相続に強い司法書士が相続人に代わって被相続人のご自宅の土地・建物などの相続登記:不動産の名義変更を行います。事前にお見積りを提示しており、予め料金やサービス内容が明確になるので安心です。また横浜市にお住まいの方が遠方に別荘やマンションやアパートなどの貸家を所有されている場合の相続登記にも対応しており、全国の法務局での相続登記:不動産名義変更手続きに対応しています。
また相続手続きの無料相談も受け付けており、横浜市を中心に神奈川県の各地に相談員を派遣し、相続人の方からお話しを伺ったり資料を拝見しながら、遺産相続の流れなどについてアドバイスをします。
無料相談や相続手続き代行はお電話で受付しております。電話でご都合の良いお日にちをお知らせください。電話相談は致しかねますので予めご了承ください。