相続税の相談を横浜でするなら税理士へお任せください。相続に強い税理士が相続税についての税務相談や相続税申告の代行を承っております。
相続税は被相続人の住所地等を管轄する税務署に相続税確定申告書の提出と納税をもって申告を行います。被相続人の遺産の内容や法定相続人の人数により申告義務が判定される税金で、10か月という期限が定められています。
一般的な相続税申告までの流れとして先ず法定相続人が誰であるか本籍地の役所で取得する戸籍で家族関係を確認をします。同時並行で不動産や預貯金、株式など有価証券など被相続人が所有されていた財産を把握して各財産の相続税評価を算出します。
どの財産を誰が引き継ぐか法定相続人全員で遺産分割協議を行い、お話合いがまとまった内容に基づいて遺産分割協議書を作成し、署名捺印を行います。遺産分割協議書の作成後に各相続人が支払う相続税の計算を行い相続税確定申告書の作成をします。
相続税は原則金銭一括で納税する必要がありますが、遺産の内容として現金や預貯金、上場株式などで多くを構成されている場合には問題ありませんが、大部分を自宅や貸家(アパートやマンション等)、貸地(駐車場等)などの相続不動産で占めている場合では相続税の納税資金が不足する場合があるので早期に納税資金準備を進める必要があります。
相続税申告は数多くある相続手続きの中でも煩雑な部類に含まれる手続きで、不慣れな方や忙しい方には大きな負担となります。センターでは税理士や司法書士など専門家と相続手続きのサポートを行っており、相談や手続き代行を行っております。相続税申告の代行や税務相談は相続に強い税理士が担当するので安心です。また事前にお見積りを提示していますのでお気軽にご依頼ください。
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