横浜市青葉区で相続税申告や相続登記をする方は、手続き代行や無料相談が評判の遺産相続専門のセンターへご連絡ください。
横浜市青葉区にお住まいだった方が亡くなられた場合の相続税の申告先は青葉区市が尾町22-3にある緑税務署が管轄となります。緑税務署は青葉区の他に、都筑区や緑区にお住まいだった方の相続税の申告の受付窓口にもなっています。
相続税申告は被相続人の財産・債務の内容や法定相続人の人数などにより申告義務が判定され、申告義務がある場合には亡くなられた事を知った日の翌日から10か月以内に相続税確定申告書の提出と納税をもって相続税申告を行う必要があります。相続税確定申告書の作成の為には法定相続人確定の為に被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍の収集を本籍地の区役所等で行なったり、財産・債務の相続税評価や相続税の計算などを行う必要があります。また相続税納税の為の納税資金準備も同時に行う必要があり、10か月という申告期限を考えると相続税申告だけでもタイトなスケジュールになります。ご自身で相続税確定申告書の作成が難しい方は一般的に税理士に相続税申告など税金手続きの代理・代行を依頼します。
横浜市青葉区に被相続人が自宅や貸家(アパート・マンション等)の土地や建物を所有されていた場合には、青葉区荏田西1-9-12にある横浜地方法務局青葉出張所で相続登記(相続不動産の名義変更手続き)を済ませる必要があります。法務局の青葉出張所は青葉区以外に、緑区の土地・建物を管轄しており、相続登記における窓口となっています。相続登記は特段、手続き完了までの期限は定められていませんが、法務局へ提出する資料も多く全てを集めるまでは不動産名義変更が出来ない事からご自身で行う事が難しい方もいらっしゃいます。ご自分で相続登記をする事が出来ない場合には、一般的に登記手続きの専門家である司法書士に代理・代行を依頼します。
センターでは相続税申告や相続登記でお困りの青葉区民など横浜市にお住まいの方を中心にサポートを行っています。相続税申告は税理士、相続登記は司法書士がそれぞれ役割に応じて手続きを代行致します。相続手続きに関するご相談は無料で行っていますので、お気軽にお電話ください。