神奈川県横浜市神奈川区で相続税申告や相続登記をされる方は、遺産相続専門のセンターへお気軽にご相談ください。税理士や司法書士など有資格者が神奈川にお住まいの方に代わって手続きを進める相続手続き代行サービスを提供しています。
横浜市神奈川区にお住まいの神奈川区民が亡くなられた場合の相続税申告先は港北区大豆戸町528-5にある神奈川税務署になります。神奈川税務署は新横浜駅から徒歩圏内にある税務署で、神奈川区の他に港北区の相続税の申告窓口にもなっています。
相続税申告は全ての相続人に申告義務があるものでは無く、被相続人(亡くなられた方)の財産(預貯金・不動産等)や債務(借入金・未払金等)の内容や、法定相続人の人数(ご家族構成)によって申告義務が判定される税金です。相続税の申告期限は10か月とされ、期限内に遺産の内容の把握や相続税評価、相続税の計算、納税資金準備など全てを完結される必要があります。相続税申告を相続人の方がご自分でやる場合もありますが、適正でよりスムーズに手続きを進める為には相続人に強い税理士に申告代理・代行を依頼するのも一つの手段です。
横浜市神奈川区に被相続人が相続不動産(土地・建物)を所有されていた場合には神奈川区七島町117にある横浜地方法務局神奈川出張所で相続登記を行います。神奈川の法務局は神奈川区の他に鶴見区や保土ヶ谷区の物件も管轄しています。
相続登記は相続した不動産の所有者の名義変更手続きの事で、必要書類は被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍含む)や、固定資産税評価証明など多岐に渡ります。相続税申告とは異なり、期限は特段定められていませんが放置によるデメリットも多く、速やかに相続登記を済まされる事をお勧め致します。相続登記を不動産を承継される方がご自分でされるケースもありますが、司法書士に登記代理・代行を依頼する事で負担軽減になります。
神奈川区にお住まいの神奈川区民などをはじめ横浜市で相続税申告や相続登記の代理・代行をご希望の方はセンターまで先ずはお気軽にお電話ください。