横浜市南区で相続税申告・相続登記はセンターにお電話ください。税理士・司法書士など専門家チームが相続人の遺産相続をサポート致します。
南区役所(横浜市)の管轄内にお住まいの南区民の方が亡くなられた時、相続税の申告先は横浜南税務署(金沢区並木3-2-9)です。横浜南税務署は南区以外に、磯子区や金沢区、港南区の相続税申告の窓口でもあります。
相続税は全ての相続人が行う必要がある手続きでは無く、被相続人(亡くなられた方)の財産・債務の内容や法定相続人の人数等により申告義務が判定される税金です。申告義務があると判定された場合には相続人等は亡くなられた事を知った日の翌日から10か月以内に管轄の税務署に相続税確定申告書の提出と相続税納税をもって申告を行います。
横浜市には横浜南税務署の他に神奈川税務署、鶴見税務署、戸塚税務署、保土ヶ谷税務署、緑税務署、横浜中税務署などがあり、申告先を間違えないよう注意が必要です。
相続税申告義務がある場合には相続する財産や債務の相続税評価をもとに税金の計算を行います。遺産分割の内容によりそれぞれの相続人が納める相続税額も異なりますので、相続税評価や分割をスムーズに済ませ、相続税確定申告書の作成を行う必要があります。
ご自身で相続税申告を行う事が出来ない場合には一般的には税理士に代理・代行を依頼します。相続に強い税理士が相続人に代わって相続財産の評価や相続税確定申告書の作成を行う事で適正でより早く税金手続きを完結させる事が出来ます。知識や経験豊富な税理士は納税資金準備のアドバイスなどもサポートが出来ます。
相続登記は被相続人が土地や建物など不動産を所有されていた時に行う手続きです。横浜市南区に相続不動産の所在地がある場合には横浜地方法務局本局(中区北仲通5-57)で相続登記の手続きを行います。税務署と同様に区によって管轄が異なりますので予めどこの法務局で行うか調べておく必要があります。
相続登記を行う為には、必要書類を全て集めなければ手続き出来ません。一般的に被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原)など法定相続人等を示す書類や、固定資産税評価証明(課税明細)など相続不動産に係る資料の提出が必要です。戸籍謄本等は本籍地を管轄する役所で取得する事が出来、横浜市に本籍地がある場合には市内のどの区役所でも取得が可能です。また役所に直接出向く事が出来ない場合には横浜市郵送請求事務センターへ郵送で請求を行う事で相続人の自宅まで戸籍等の必要書類が送られてきます。
センターでは税理士や司法書士などと共に相続手続きのサポートを行っており、横浜市南区役所管轄内の遺産相続に対応しています。相続手続相談員による無料相談も受け付けておりますのでお困りの方はお電話ください。無料相談や相続手続き代理・代行のご予約はお電話で承っております。