横浜市金沢区で相続税申告・相続登記は遺産相続専門のセンターへお電話ください。税理士や司法書士が安心で確実な遺産相続のお手伝いを致します。また金沢区役所管内にお住まいの方のご自宅まで相続手続相談員が出張して遺産相続の手続きに関するアドバイスや情報提供を行う無料相談も承っております。
横浜市金沢区にお住まいの方が亡くなられた時の相続税の申告先は横浜南税務署(金沢区並木32-9)です。相続税は全ての相続人の方が申告義務を負っているものではなく、被相続人(亡くなられた方)の財産・債務の内容や法定相続人の人数等により申告義務が判定され、申告義務がある場合に限り相続税確定申告書の提出と納税が必要になる税金です。
相続税申告義務を負った場合には被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月以内に申告を済ませる必要があります。横浜南税務署では金沢区の相続税申告以外に、南区や磯子区の税金申告の窓口でもあります。
相続税申告は数ある相続手続きの中でも煩雑な部類に含まれる為、ご自身で手続きを進める事が難しい場合には税理士に申告の代理・代行を依頼をします。相続に強い税理士が相続人に代わって相続財産・債務の相続税評価や税金の計算、相続税確定申告書の作成や納税資金準備のアドバイスに携わる事で遺産相続全体がスムーズに完結する場合も多くあります。
相続登記は亡くなられた方のご自宅や貸家(マンション・アパート等)などの土地や建物の名義変更手続きで、相続不動産を管轄する法務局の本局や出張所で行います。横浜市南区に相続不動産がある場合には横浜地方法務局金沢出張所(金沢区泥亀2-7-1)で行います。金沢出張所では金沢区の不動産以外に、磯子区も管轄しています。
ご自身で相続登記を行う事が難しい方は一般的に司法書士に代理・代行を依頼します。司法書士が相続人に代わって必要書類の収集や登記手続きをする事で適切に手続きを進められます。
金沢区在住の金沢区民をはじめ横浜市の遺産相続を広くサポートしています。相続税申告や相続登記でお困りの方はセンターへお電話ください。