横浜市港南区で相続税申告や相続登記ならセンターへご相談ください。税理士や司法書士など専門家が相続人に代わって相続手続きを行います。
港南区民など横浜市港南区にお住まいの方が亡くなられた場合の相続税申告は横浜南税務署(金沢区並木3-2-9)へ行います。相続税は全ての相続人が手続きをしなければならないわけではなく、被相続人(亡くなられた方)の財産・債務の内容や法定相続人の人数等により申告義務が判定される税金で、申告義務を負っている場合には亡くなられた事を知った日の翌日から10か月以内に相続税確定申告書の提出と相続税納税をもって申告を行います。
相続税申告は数ある相続手続きの中でも煩雑な部類に含まれる手続きで、期限も定められている事からご自分で手続きを進める事が難しい方もいらっしゃいます。相続税申告など税金手続きでお困りの方に代わって手続きを進めるのが税理士です。税理士は税金のスペシャリストで、遺産相続においては相続税申告以外に所得税準確定申告なども行います。税務相談も税理士が対応します。
港南区に被相続人の自宅や貸家の土地や建物など不動産がある場合には、港南区を管轄している法務局で相続登記を行います。横浜市港南区の不動産を管轄しているのは栄区小菅ヶ谷1-6-2にある横浜地方法務局栄出張所です。
相続登記は必要書類も多く、一般的には被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)や住民票の除票、相続人全員の戸籍と住民票、遺産分割協議書や印鑑登録証明書(印鑑証明)、固定資産税評価証明や登記事項証明書です。土地や建物の所有者の名義変更を行うには上記の資料の他、法務局が要求する全ての資料の提出が必要です。
相続登記をご自分で行う事が難しい方のサポートは司法書士が行います。司法書士は法務局で行う登記手続きのスペシャリストで、遺産相続においては被相続人が法人の役員であった場合の役員変更登記なども行います。
横浜市港南区で相続税申告や相続登記なら横浜市にあるセンターへお気軽にお電話ください。電話で無料相談や相続手続き代理・代行の予約受付を行っています。