相続税は被相続人(亡くなられた方)の財産や債務など遺産の内容や法定相続人の人数等により申告義務が判定される税金で、申告義務がある場合には被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地等を管轄する税務署に相続税確定申告書の提出と相続税の納税が必要になります。
横浜市には税務署が点在しており、区によって確定申告書の提出先が異なるので注意が必要です。例えば被相続人が横浜市都筑区にお住まいだった場合には、青葉区市が尾町にある緑税務署が管轄となりますので、相続人は相続税確定申告書の提出と納税を緑税務署に対して行います。緑税務署は都筑区だけではなく青葉区や緑区の相続税申告の窓口でもあります。
センターでは相続税申告など遺産相続における手続きを税理士など専門家がチームで手続き代行や相談によるサポートを行っています。相続税申告は相続に強い税理士が担当し、相続人に代わって相続する財産・債務の相続税評価や相続税の計算、相続税確定申告書の作成や提出などを行います。相続税は金銭一括で納税するのが原則ですが、相続する財産のうち不動産が多くを占めている場合には納税資金が不足するケースがあります。知識と経験豊富な税理士に相談する事で納税資金のアドバイスを受ける事も可能です。相続税申告以外に広く税金に関する税務相談を承ります。
相続税申告など相続手続き代行は事前見積制で、予め税理士報酬など料金・費用をご提示しているので安心です。相続税申告を横浜市の税務署にされる方はお気軽にお電話ください。相続手続相談員による無料相談も受け付けておりますので、先ずはセンターにご連絡ください。