葬儀後の手続き代行なら横浜市のセンターへご依頼ください。税理士や司法書士など専門家チームがご遺族(相続人)に代わって手続きを代理・代行致します。
葬儀後の手続きは預金・貯金の口座凍結の解除(名義変更・解約)や、相続税申告、相続登記(不動産の名義変更)など多岐に渡ります。亡くなられた方(被相続人)の所有していた財産や債務など遺産の内容によって必要となる手続きは異なります。
一般的な葬儀後の手続きの流れとして誰が被相続人の財産・債務を引き継ぎ権利や義務があるか法定相続人の確認作業から始めます。法定相続人を確認する為には、本籍地を管轄している区役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)の取得が必要です。横浜市に本籍地がある場合にはどこの区役所でも取得する事が出来ます。区役所の窓口に出向く事が難しい場合には、横浜市郵送請求事務センターに戸籍謄本等の郵送請求を行う事も可能で、相続人等の請求者のご自宅に戸籍を送ってもらう事が出来ます。戸籍取得は行政書士など専門家に代行を依頼する事も出来ます。
相続人の確認作業と並行して、被相続人の遺産の内容を確認します。被相続人が所有していた不動産を横浜市から郵送されてくる固定資産税の納税通知書などから調べたり、通帳や保険証券などから金融資産の確認を行います。通帳の取引履歴を確認する事で、保険契約など被相続人が生前に金融機関と取引していた内容が判る場合もあります。
遺産の内容の確認が完了した後に、誰がどの財産を引き継ぐか法定相続人全員で話し合いを行い、合意された内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には法定相続人全員の自署での署名と実印の捺印が必要です。被相続人が遺言書を書き残していた場合には遺産分割協議書の作成が不要となる場合もあります。
遺産分割協議書の作成後に、内容に基づいて相続手続きを進めます。預貯金口座を所有されていた場合には口座の名義変更や解約手続きを行います。
不動産を所有されていた場合には法務局で相続登記を行います。相続登記は被相続人名義から不動産の所有者を相続人等の引き継がれる方に変更する手続きで、土地や建物などを所有されてた場合のみ必要となる葬儀後の手続きです。相続登記は司法書士に代行を依頼する事も可能です。
預貯金や不動産など遺産の内容や法定相続人の人数等によっては相続税の申告が必要となります。相続税の申告義務があると判定される場合には、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月以内に管轄の税務署に相続税確定申告書の提出と納税が必要です。管轄の税務署は被相続人の住所地等により異なり、横浜市には複数点在しているので注意が必要です。相続税申告をご自身で行う事が難しい場合には税理士に代行を依頼する事も出来ます。税理士は相続税など税金手続きの専門家で、申告代理・代行の他に税務相談の対応をします。
横浜市のセンターでは葬儀後の手続き代行によるサポートを行っております。手続き代行の前に予め税理士報酬や司法書士報酬など料金・費用をご確認いただける事前見積制を採用しているので安心です。葬儀後の手続きに関するご相談は無料で行っており、相続手続きの流れなどのアドバイスや情報提供を行っています。対応エリアは横浜市を中心に神奈川県全域です。東京都や千葉県、埼玉県の一部地域の方からもご相談実績がありますので、葬儀後の手続きでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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