預金や貯金の相続なら遺産相続専門のセンターへご相談ください。亡くなられた方が預金や貯金などの口座を銀行等の金融機関に所有されていた場合、相続人は金融機関所定の名義変更・解約手続きを行う必要があります。所定の相続手続きを行わずにいると口座は凍結されたままになり、預貯金の入出金に制限がかかります。口座の凍結解除には相続手続きが必要です。
一般的な相続の必要書類として被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍含む)や住民票の除票、相続人全員の戸籍や住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)などが挙げられ、必要書類すべてを役所で取得し通帳や金融機関所定の相続届等と共に提出します。
相続届には被相続人の亡くなられた日や、相続人全員の自署での署名と実印の捺印、契約内容などを全て記載します。記載漏れや誤りがあった場合や、資料の不足がある場合には口座凍結解除をする事が出来ず訂正を行ったり再度資料収集を行う必要があります。
センターでは煩雑になりがちな銀行等金融機関での預金・貯金の相続のサポートを行っています。相続人に代わって名義変更・解約の手続きを行う事でスムーズに口座凍結解除まで進めます。
センターの預金・貯金の相続手続き代行実績の一例は以下の通りです。
・横浜銀行
・横浜信用金庫
・横浜農業協同組合(JA横浜)
・ゆうちょ銀行(郵便貯金)
・三菱東京UFJ銀行
・三菱UFJ信託銀行
・三井住友銀行
・三井住友信託銀行
・みずほ銀行
・みずほ信託銀行
・その他
預金や貯金の相続手続き以外にも相続税申告や相続登記など多岐に渡る遺産相続に対応しているので大変便利です。相続税申告は税理士が、相続登記は司法書士が担当するなど有資格者が役割に応じて手続きを代行するので安心です。
横浜市を中心に広く神奈川県全域に対応しているので、故人の預金や貯金の口座を相続される方は先ずはお気軽にお電話ください。相続手続きに関する無料相談も承っています。