横浜市で税理士や司法書士など専門家が相続相談や手続き代行を担当する横浜のセンターにお電話ください。横浜在住の横浜市民の方などから、相続のご相談や手続き代行のご依頼をいただいています。専門家がチームで対応するので横浜市役所や区役所などをはじめ、横浜市内の税務署・法務局での相続手続きに対応しています。
税理士は相続税申告や所得税準確定申告など税金手続きや税務相談など、税金の専門家です。税金手続きの中でも相続税申告は、数ある相続手続きの中でも煩雑な部類に含まれ、申告期限も10か月と定められている税金手続きです。申告期限経過によって不動産相続における小規模宅地等の特例などをはじめ税務上のメリットを受けられなくなる可能性もあるので、期限内申告を強くお勧め致します。
相続税申告は被相続人の住所地等を管轄する税務署に対して行います。横浜市内に税務署は複数点在しており、住所地の区によって管轄が異なるので注意が必要です。横浜市青葉区に被相続人の住所地があった場合には、青葉区にある緑税務署に相続税確定申告書の提出と納税を行います。
センターにご依頼いただいた相続人等の方が相続税申告が必要な場合には、相続に強い税理士が税務相談や税金手続きを担当します。財産(不動産・預貯金等)や債務(借入金・未払金等)の相続税評価や相続税の計算、相続税確定申告書の作成を税金の専門家である税理士が手続きの代理・代行をするので安心です。また広く税務相談も対応します。相続税の納税は金銭一括が原則ですが、納税資金準備のアドバイス等も税理士が行います。
司法書士は土地や建物など相続不動産にかかる名義変更など登記に関する専門家です。被相続人が所有されていた不動産を、配偶者や子などが引き継ぐ際には法務局で所有者の名義変更が必要で、これを相続登記を言います。
手続き完了までの期限は定められていない相続登記ですが、法務局から要求される書類も多く、ご自分でやろうとして断念してしまい放置されてしまうケースもあります。相続登記を放置するデメリットとして、相続人の方の子や孫の世代に遺産相続の負担を強いる形になる場合も考えられます。
相続登記は相続不動産の所在地を管轄する法務局の本局や出張所で行います。横浜市には横浜地方法務局の本局と各出張所が点在しており、税務署と同様に不動産所在地の区によって管轄が異なります。横浜市青葉区に被相続人の自宅の土地や建物がある場合には、青葉区にある横浜地方法務局青葉出張所で相続登記を行います。横浜法務局のうち、どこで不動産に関する相続手続きを行うべきか、予め把握しておく事が大切です。
センターに相続手続き代理・代行をご依頼された相続人等で、被相続人から自宅など不動産を承継される場合には、知識と経験豊富な司法書士が、相続人に代わって法務局での相続登記を担当します。
横浜市で税理士や司法書士などの専門家が、税務署への相続税申告など税金手続きや、法務局での相続登記など相続手続きの代理・代行をする横浜のセンターへお気軽にお電話ください。電話で予約受付を行っています。電話相談は致しかねますのでご了承ください。