土地や建物など不動産を相続する時は相続登記が必要です。相続登記は被相続人(故人)が所有されていた不動産を、相続人など引き継がれた方に名義を変更する相続手続きの事で、法務局で行います。横浜市には横浜地方法務局の本局や出張所が複数あり、相続不動産の所在地により管轄が異なりますので注意が必要です。
例えば横浜市青葉区に亡くなられた方がお住まいで、被相続人の自宅や貸家(例:自宅・実家、賃貸マンション・アパート等)の土地や建物など不動産を所有されていた場合には、青葉区を管轄する横浜地方法務局青葉出張所で相続登記を行います。
下記は横浜地方法務局の管轄一覧です。
1本局
…西区、中区、南区
2神奈川出張所
…鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区
3金沢出張所
…磯子区、金沢区
4港北出張所
…港北区、都筑区
5戸塚出張所
…戸塚区、泉区
6栄出張所
…港南区、栄区
7旭出張所
…旭区、瀬谷区
8青葉出張所
…緑区、青葉区
相続登記には特に期限はありませんが、放置したまま相続人が亡くなると、相続人の子や孫に相続権が移り、遺産分割協議がまとまりにくくなってしまうデメリットがありますので速やかに済ませておく方が望ましいです。
相続登記の必要書類は、一般的に被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)や住民票の除票、相続人全員の戸籍や住民票、遺産分割協議書や印鑑証明(印鑑登録証明書)などに加え、相続する土地や建物の固定資産税の評価証明(課税明細書)や登記事項証明書などが必要で、その他法務局が求める資料の全てを提出する必要があります。
相続登記の代行や相談の依頼先としては司法書士(司法書士事務所・司法書士法人)にするのが一般的で、経験豊富な司法書士に依頼する事でスムーズに手続きが進みます。
横浜のセンターでは相続登記や相続税申告など多岐に渡る相続手続きを、司法書士や税理士など遺産相続の専門家と共に進めています。相続登記は実績多数の司法書士が相続人に代わって進めるので安心です。その他の相続手続きも有資格者が役割に応じて担当を致します。
相続登記の代行における司法書士報酬や登録免許税などかかる料金・費用を見積書でご確認いただいてから、遺産相続のサポートをお申込みされるかをご判断いただけます。
横浜市を中心に相模原市や川崎市など神奈川県全域や、その他全国の法務局における相続不動産の手続きに対応しています。相続登記を横浜市でされる方はお気軽にお電話ください。
また相続手続相談員による無料相談も承っております。相続手続きにはどのような種類があり、いつまでに済ませる必要があるかなどアドバイスや情報提供を行います。無料相談は電話で予約受付を行っておりますので、お気軽にお電話ください。電話相談は致しかねますので予めご了承ください。横浜市で相続登記など相続手続きをされる方は、横浜のセンターへ。