相続不動産(土地・建物)の名義変更(登記)は、司法書士など専門家が相談や手続き代行を担当する横浜市のセンターへお電話ください。
被相続人(亡くなられた方)が自宅などの土地や建物を所有されていた場合は、相続人等の引き継ぐ方の名義に変更する相続登記手続きが必要です。相続登記は不動産を管轄する法務局で行います。例えば横浜市青葉区に被相続人のご自宅があった場合には、横浜地方法務局青葉出張所が管轄となります。
相続登記の必要書類の一例として被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍含む)や住民票の除票、相続人全員の戸籍と住民票、遺産分割協議書と印鑑証明(印鑑登録証明書)などがあります。相続登記を行う為にはこれらの資料を全て集める必要があります。
センターでは相続不動産の名義変更など相続手続きをご自身で進める事が難しい相続人の方を対象に、司法書士や税理士など専門家とチームで相続手続きサポートを行っています。相続登記は経験豊富な司法書士が担当するので安心です。相続不動産に関する税金の手続きやご相談は税理士が担当するなど、有資格者が役割に応じて支援するので、センターを窓口にワンストップで解決する事も可能です。
相続手続き代行は横浜市在住の横浜市民の方を中心に神奈川県全域に対応しています。相続不動産の名義変更(相続登記)については全国の法務局に対応しており、土地や建物の所在地が神奈川県外でも安心です。詳しくはお電話にてお問い合わせください。
相続代行の前の無料相談も承っております。無料相談では遺産相続の手続きに関するお困りごとを伺い、資料等を拝見しながらアドバイスや情報提供を行います。相続人のご自宅への出張相談も無料で行っておりますので、お気軽にお電話ください。