神奈川県横浜市で相続税申告や相談なら、相続に強い税理士(法人)が相続人に代わって相続税の計算や確定申告の代理・代行を行う横浜市のセンターへお電話ください。
相続税は被相続人(亡くなられた方)の財産(不動産・預貯金など)や債務(借入金・未払金など)の内容や、法定相続人の人数(ご家族構成)などによって申告義務が判定される税金で、相続人の方に申告義務がある場合には被相続人の最後の住所地等を管轄する税務署に相続税確定申告書の提出と納税が必要になります。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があり、申告をしないまま申告期限を経過してしまった場合には配偶者の税額軽減等の適用できなくなり経済的な不利益を被る可能性がある為、注意が必要です。
相続税申告までの一般的な流れは、まず区役所等で取得する戸籍(除籍・改正原戸籍など)の収集をし法定相続人の確認を行います。法定相続人の人数を把握する事で相続税申告義務の判定基準となる基礎控除額を確認する事が可能となります。
法定相続人の人数の確認と並行して財産や債務など遺産の内容把握を資料などから行います。通帳などから預貯金の額を把握したり、固定資産税の課税明細などから不動産の地番や家屋番号などを確認します。
財産や債務の相続税評価額は原則亡くなられた日の時価とされており、土地に関しては国税庁のホームページ等でも記載されている路線価や倍率表を用いて相続税評価を行うのが一般的です。
遺言書を生前に被相続人が書き残していない場合には、法定相続人全員でどの財産債務を誰が承継するかお話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。お話し合いで合意された内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
相続税評価や遺産分割協議などが済んだ段階で相続税の計算や相続税確定申告書の作成にかかります。相続税は原則金銭一括なので納税資金準備も行います。遺産を構成している財産のうち売る事が出来ない不動産や株式などが多くを占めている場合には早めの準備が必要です。
センターでは神奈川県横浜市にお住まいの横浜市民の方を中心に、遺産相続のサポートを行っており、相続人の方が相続税申告義務を負っている場合には、相続に強い税理士(法人)が相続税の計算や相続税確定申告書の作成など税金手続きの代理・代行を行います。司法書士や行政書士など有資格者がチームでサポートするので相続登記(不動産の名義変更)や戸籍取得代行などもワンストップで行う事が可能です。
相続代行は事前見積制で相続税申告にかかる税理士報酬などをお申込みされる前にご確認いただけます。神奈川県横浜市の税務署をはじめ、全国の税務署への相続税申告に対応しておりますので、お問い合わせ・お申込みはセンターへお電話ください。