横浜市金沢区にお住まいだった方が亡くなられた場合の相続税の確定申告は横浜南税務署に行います。相続税確定申告は相続人になられた全ての方が必要な相続手続きでは無く、被相続人(亡くなられた方)の財産や債務、ご家族構成(法定相続人の人数)等により申告義務が判定され、相続義務を負った場合のみ申告と納税が必要になります。
相続税申告の期限は、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月とされており、期限内に相続税確定申告書の提出と、相続税の納税をもって申告を行う必要があります。期限後申告の場合には、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減などが適用する事が出来ないなど、納税者である相続人が不利益を被る事になります。
相続税申告までの流れとして、まず役所等で被相続人や相続人の戸籍を取得し、誰が法定相続人であるかの確認を行います。法定相続人の確認と並行して、被相続人の財産(不動産や預貯金等)や債務(未払金や借入金等)など遺産の内容を把握します。
財産や債務を把握できた後に相続税評価を行います。土地であれば国税庁から発表されている亡くなった年度の倍率表や相続税路線価を基に計算をするなど、各財産や債務に応じた計算方法で相続税評価を行います。
被相続人がどのような財産や債務を遺したか遺産の内容の確認後に、法定相続人全員がお話し合いで遺産の分け方を決める遺産分割協議を行います。その合意内容によって相続税の計算や確定申告書の作成を行います。
税金は金銭一括が原則とされており、相続税においても同様です。被相続人の遺産のうち現金や預貯金などと比較して不動産や有価証券が多くを占めている場合には、相続税納税資金の準備が必要な場合があります。税務署への延納や物納の申請の他、納税資金準備の為に相続した不動産や有価証券を売却したり、金融機関から借入れを行う場合もあります。
相続税申告を相続人ご自身で行う事が難しい場合には、税金手続きの代理・代行を税理士に依頼をします。税理士が相続税評価や相続税の計算、確定申告書の作成を行う事で、正確かつスムーズに済ませる事が可能です。経験豊富な税理士に依頼する事で税金手続き代行の他、税務相談や納税資金準備のアドバイスなど幅広いサポートを受ける事が出来ます。
センターに遺産相続のサポートを依頼された相続人の方が、相続税申告義務を負っている場合には、相続に強い税理士が担当します。横浜市内の全ての税務署の相続税申告・相談に対応しているので、遺産相続における税金手続きでお困りの方はまずはお気軽にお電話ください。