横浜市青葉区で田や畑など農地を相続される場合、相続人の方は横浜市中央農業委員会に農地法の第3条の3第1項の規定による届出書を提出する必要があります。
横浜市の農業委員会の管轄一覧
横浜市中央農業委員会
所在:横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1-4F
管轄:鶴見区・神奈川区・保土ヶ谷区・旭区・港北区・緑区・青葉区・都筑区
横浜市南西部農業委員会
所在:横浜市戸塚区戸塚町16-17-8F
管轄:西区・中区・南区・港南区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区
この農地法第3条の3第1項の規定による届出書は相続の日から届出までの期日は特に定められていませんが、相続される土地の現況が農地の場合、その土地を相続した相続人ごとに届け出る必要があります。
農地法の届出の際には発行後3か月以内の土地の全部事項証明書の原本を提出する必要があり、また原本還付を受ける場合にはその写しも届出書を一緒に提出をします。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書には、届出者の氏名・住所、相続したのうちの所在・地番、地目(登記簿・現況)、面積、相続した年月日、取得した権利の種類及び内容、農業委員会によるあっせん等の希望の有無などを記載する必要があります。
この農地法の届出を相続人ご本人が行なう事が難しく専門家に代理・代行を依頼する場合には行政書士の資格者に対して行います。センターに遺産相続のサポートを依頼された相続人の方が田や畑など農地を被相続人から相続した場合、経験豊富な行政書士が担当を致します。
横浜市の相続専門のセンターでは相続相談や手続き代行のご依頼を承っております。農業委員会への農地法第3条の3第1項の規定による届出を行政書士が代理・代行を行う他、税務署への相続税申告や法務局での相続登記など煩雑な相続手続きを、税理士や司法書士など有資格者が役割に応じて担当するので安心です。
センターでは専門家による相続手続きの代理・代行をご希望される方には予めお見積書をご提示しています。農地法届出を行政書士が代理・代行する場合の行政書士報酬や、相続税申告の税理士報酬、相続登記の司法書士報酬などをお申込みの前にご確認いただけます。事前見積はセンターを実際に利用されたご相談者の方には大変ご好評いただいております。
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