中区など横浜に在住の横浜市民の方を中心に、センターでは相続の無料相談や手続き代行を通じて遺産相続の支援を行っております。
不動産相続の手続きで一般的なのは相続登記(不動産の名義変更)です。相続登記とは被相続人(亡くなった方)が所有されていた土地や建物の名義を、被相続人から相続人(ご家族)等、不動産を引き継がれる方に変更する手続きの事です。
どこで相続登記を行うか手続きの窓口は、相続不動産の所在地を管轄する法務局です。横浜市には横浜地方法務局の本局や出張所が複数点在います。例えば横浜市中区に自宅の土地と建物を所有されていた方が死亡し、相続人が承継する場合には、横浜地方法務局本局が管轄となります。
いつまでに相続登記を済ませなければならないかという期限については、現段階では特段設けられていませんが、手続きを先送りするデメリットとして相続人の方の子や孫など次世代に遺産相続の負担を負わせる結果になりかねない為、より速やかに済ませる事が望ましいです。
相続登記の必要書類は一般的に被相続人の戸籍謄本(除籍・改正原含む)や住民票の除票、相続人の現在の戸籍や住民票など法定相続人が誰であるかを証明する為の書類にあわせ、遺産分割協議書や印鑑証明(印鑑登録証明書)、その他不動産資料などです。法務局ではそれら全ての書類を作成・取得するなど準備をし提出しなければ相続登記を行う事は出来ません。
相続登記にかかる費用として法務局に納める登録免許税があります。これは登記を行う年度の固定資産税評価額により算出される税金で、役所で取得する固定資産税評価証明を取得する事で確認をする事も可能です。また相続人ご自身で行う事が難しい場合には司法書士に依頼する事も出来ますので、その際には司法書士報酬がかかります。
不動産相続の際にかかる税金として登録免許税の他、相続税があります。相続税は被相続人のご家族構成や財産・債務等の遺産により申告義務が判定される税金で、一般的に不動産は相続税が課税される財産の為、もし被相続人が土地や建物などを所有されていた場合には相続税評価・相続税の計算などが必要になるケースがあります。相続税の申告期限は10か月と定められています。
戸建・アパート・マンション・駐車場など賃貸物件を所有されていた場合には、1月1日から被相続人の死亡日までの不動産所得に対して所得税が課税されます。所得税の準確定申告の期限は4か月と短い為、相続発生後にスムーズかつ正確に資料収集や所得税の計算を進める必要があります。相続税や所得税など税金の申告や相談を専門家に依頼する場合には税理士に依頼をする事が可能です。
センターで横浜市民を中心に提供している相続の無料相談では、相談員が相続人のご自宅に出向き、土地や建物など不動産相続をはじめ、遺産相続手続きの流れなど情報提供を行います。相談料や出張費・交通費などがかからないのでお気軽にご利用いただいております。
また相続人ご自身で手続きを進める事が難しい場合には、司法書士や税理士、行政書士など相続手続きの各専門家が代行する事も可能です。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士が行うなど有資格者が役割に応じてサポートを行います。相続代行は事前見積制で、料金・費用やサービス内容を確認してから申し込みをする事が出来るので安心です。
横浜市で不動産相続なら先ずはお電話ください。電話相談は致しかねますので予めご了承ください。