横浜市瀬谷区で相続税の確定申告を行う場合、保土ヶ谷税務署が管轄となります。被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の確定申告書の提出を納税をもって相続税申告を行います。
相続税は被相続人(亡くなられた方)が遺された財産や債務、法定相続人の人数(ご家族構成)などにより申告義務が判定される税金で、全ての相続人が申告が必要というわけではありません。
申告義務を判定する為には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)や相続人の戸籍などを本籍地を管轄する区役所等で取得し確認を行ったり、通帳をはじめ被相続人のご自宅等にある書類からどのような財産・債務がどれくらいあるかなどを把握しそれぞれ相続税評価を行う必要があります。
もし相続人の方が相続税申告義務を負っている場合には、相続税の計算や確定申告書の作成と並行して、納税資金準備も行わなければなりません。相続税の納税は金銭一括が原則である為、もし被相続人の遺産として現金や預貯金以外の資産が多くを占めていた場合、相続人の方は引きついだ遺産の売却や相続人固有の預貯金等から捻出する事、または金融機関等から借入を検討する必要があります。
センターに相続手続きのサポートをご依頼いただいた相続人の方が相続税申告義務を負っている場合、相続税の確定申告など税金に関する手続き代理・代行や税務相談は相続に強い顧問税理士が行ないます。税理士が税金の計算や確定申告書の作成、申告期限内の提出を担当する事で、スムーズかつ正確に完了させる事が可能です。また納税資金準備や物納・延納のアドバイスや手続き代理・代行等、税金に関する幅広いサポートを有資格者が行ないますので安心です。
センターでは主に戸籍謄本等の相続における必要書類を区役所等で取得の代行や、相続人全員で合意した内容をまとめた遺産分割協議書の作成、農地法の届出等の相続手続きを代理・代行をお引き受けしていますが、税理士や司法書士など専門家チームで相続人の方のサポートを行っています。事前見積制を採用しており、予めサービス内容や料金・費用をご確認いただけます。
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