相続相談を電話で予約受付しています。横浜市鶴見区対応のセンターでは、相続の無料相談や手続きの代行を通じて、横浜市民の相続人の方を中心に遺産相続のサポートを行っています。
相続相談では相続人の方のご自宅等に相談員をセンターから派遣し、遺産相続の流れ等をお伝えしています。相続相談をご依頼いただいた相談者の方からは「自宅に居ながら専門家に無料で相談できる」とご好評いただいております。
相続相談を受けられた後、ご希望に応じて相続手続き代理・代行をご依頼いただけます。相続手続きの代理・代行は有償のサービスで、煩雑な相続手続きを税理士や司法書士、行政書士など遺産相続の専門家が相続人に代わって行います。
相続手続きの代理・代行のサービスは事前見積制で予め税理士報酬や司法書士報酬などの料金・費用をご提示してからお引き受けしております。
相続手続きは被相続人(故人)の名義の銀行等金融機関の預貯金口座の凍結解除(名義変更・解約)や遺産分割協議書の作成、相続税申告や所得税準確定申告など税金手続き、相続登記(土地や建物など不動産の名義変更)など多岐に渡ります。相続税申告のように手続き完了までの期限が定められているものも含まれるので、スムーズかつ正確に進める必要があります。
相続税申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。申告期限までに税務署に相続税申告書の提出と相続税の納税が必要です。横浜市には複数の税務署が点在しており、それぞれ管轄の区が異なります。被相続人が鶴見区にお住まいだった場合、相続税の管轄は鶴見税務署です。相続税申告を相続人ご自身で行う事が難しい場合には、税理士に代理・代行を依頼をします。
相続登記は期限は定められていませんが、被相続人名義から変更をしないまま長期間放置してしまうと将来的に所有者不明土地問題の原因になる可能性がある為、速やかに行う事が推奨されます。相続登記は横浜地方法務局に必要書類の全てを集め申請する事が必要です。必要書類の例として被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍含む)や住民票の除票、相続人の戸籍や住民票、遺産分割協議書や印鑑証明(印鑑登録証明書)、不動産の固定資産税評価証明(課税明細)などが挙げられ、その全てを提出する必要があります。
横浜地方法務局は本局や各出張所が点在しておりますが、税務署と同様にそれぞれ管轄が異なります。管轄は不動産の所在地により異なり、例えば鶴見区民の被相続人がご自宅の土地や建物を所有していた場合、横浜地方法務局神奈川出張所で行います。相続登記を相続人ご自身で行う事が難しい場合は、司法書士に代理・代行を依頼します。
センターでは戸籍等必要書類の取得代行や遺産分割協議書の作成、預貯金の解約手続きなどを行っています。相続人の方が相続税申告義務を負っている場合には税理士が、相続登記が必要な場合には司法書士が代理・代行を行います。有資格者が役割に応じてチームでサポートを行うので安心です。
相続でお困りの方は先ずは横浜市全域対応のセンターへお電話ください。電話で相続相談のご予約を承っております。電話相談は承りかねますので予めご了承ください。