緑区など横浜市で相続不動産の手続きでお困りの横浜市民の方はセンターへお電話ください。司法書士や税理士など有資格者で構成された専門家チームで相続人の方のサポートを行っています。
被相続人(亡くなられた方)が自宅や賃貸を行っていた土地や建物を所有されていた場合、その相続不動産を承継された相続人等は相続登記(不動産の名義変更)を行う必要があります。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要があり、例えば横浜市緑区に被相続人のご自宅があった場合には、横浜地方法務局青葉出張所で相続登記申請をしなければなりません。
相続登記申請を行う際には、必要書類をすべて揃えておく必要があります。例として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)や住民票の除票、相続人全員の戸籍や住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、遺産分割協議書や遺言書、固定資産税の評価証明(課税明細)などが挙げられます。相続登記には期限は特に定められていませんが、相続不動産の名義を被相続人のまま放置してしまうと、相続人の方の子や孫など次の世代に遺産相続の手続きを先送りする結果となり、負担を残してしまう可能性があるため、承継される方が確定次第、速やかに名義変更をされる事をお勧めします。相続人ご自身で相続登記申請を行う事が難しい場合には、司法書士が代理・代行する事が出来ます。
相続税は被相続人の財産や債務など遺産や法定相続人の人数(ご家族構成)等により申告義務が判定される税金です。相続人が申告義務を負っている場合には、被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に相続税確定申告書の提出と相続税の納税をもって、相続税申告を行います。例えば被相続人が緑区民であった場合、緑税務署に対し相続税申告を行います。
相続不動産は相続税の課税対象となる財産です。相続不動産の相続税評価額を算出する場合、一般的に国税庁ホームページで発表される被相続人が亡くなった年度の路線価や倍率表などを用いて土地の評価を行ったり、役所が算定する固定資産税評価をもとに建物の評価を行います。被相続人のご自宅で同居されていた相続人の方が遺産分割等によりその相続不動産を承継された場合など相続不動産について特定の条件を満たす事で小規模宅地等の特例など納税者(相続人)が有利になる制度が適用される可能性があります。相続人ご自身で相続税評価額の算出や相続税の確定申告書の作成など税金手続きを進めることが出来ない場合には、税理士に代理・代行を依頼する事が可能です。税理士は相続税の他、被相続人に不動産賃貸における不動産所得があった場合の準確定申告や、相続人の方が相続不動産を売却された場合の譲渡所得の確定申告など所得税等税金手続き全般を対応します。
センターに相続手続きのサポートを依頼された場合、区役所での戸籍取得の代理代行は行政書士が、法務局での相続登記申請の代理代行は司法書士が、税務署への相続税申告の代理代行は税理士が行うなど、有資格者が役割に応じて進めるので安心です。センターでは手続き代理代行に着手する前に予め御見積書を提示しており、料金・費用などをご確認いただいてから申し込みをする事が出来ます。実際に相続手続き代理・代行を依頼されたお客様にはご好評いただいております。
また相続手続きの流れなどについての無料相談も横浜市民の方を中心に承っております。無料相談はお電話で予約受付を行っておりますのでお気軽にご連絡ください。電話相談はより正確なご回答を差し上げるため、お受け致しかねますので何卒ご了承ください。
横浜市で相続不動産でお困りの方は先ずはセンターにお電話ください。