相続税の申告要否検討表とは
相続税についてのお尋ね
被相続人(亡くなられた方)の配偶者等の法定相続人の自宅宛てに「税務関係書類在中」と記載された封筒が届く事があります。
(差出人)は国税局、(連絡先・返還先)には被相続人の住所地を管轄する税務署が記載されています。
この封筒は市区町村に届出された「死亡届」を基に送られてくるもので、封筒の中には「相続税の申告要否検討表」(相続税についてのお尋ね)の提出用と控用、記載例などが同封されています。
近年、税務職員を装った者からの不審な電話や、振り込め詐欺などが増加している為、封筒が届いたら内容物をよく確認される事をお勧め致します。
相続税の申告等についての御案内
封筒の中には「相続税の申告等についての御案内」と記載された書面が同封されています。
左上には法定相続人等の住所や氏名が記載されています。
右上には問い合わせの際に必要になる番号や日付、管轄の税務署長と担当者の名前や内線番号が記載されています。
書面には被相続人の名前や、相続税の基礎控除額の計算や相続税申告期限などが記載されています。
概要として、被相続人の遺産の総額が基礎控除を超える場合には、申告期限までに被相続人の住所地を管轄する税務署に「相続税の申告書」を提出し納税をする必要があり、遺産の総額が基礎控除額に満たない場合には、相続税の申告書の提出は必要はありませんが、税務署が申告の要否を確認する為に、「相続税の申告要否検討表」を同封の返信用封筒で管轄の税務署に提出するよう記載されています。
・神奈川税務署 …神奈川区・港北区
・鶴見税務署 …鶴見区
・戸塚税務署 …戸塚区・栄区・泉区
・保土ヶ谷税務署…保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区
・緑税務署 …緑区・青葉区・都筑区
・横浜中税務署 …中区・西区
・横浜南税務署 …南区・磯子区・金沢区・港南区
相続税の申告要否検討表の書き方
「相続税の申告要否検討表」の書き方の見本となる記載例です。
相続税の申告要否検討表には、被相続人の住所や氏名、生年月日や亡くなられた日、職業や生前の主な職業や勤務先等の記載が必要です。
相続税の基礎控除の計算には法定相続人の人数を確認する必要がある為、家庭裁判所で相続放棄をされた方も含め人数を記載します。
税務署が相続税申告義務を判定する為に、被相続人が所有していた土地や建物など不動産や、株式など保有していた有価証券、預貯金の預入先の金融機関名や金額等を記載します。
相続税の申告要否検討表は、相続税申告書とは異なりますので注意が必要です。相続人の方が相続税申告義務を負っている場合には、被相続人の住所地を管轄する税務署に、申告期限までに相続税申告書の提出と納税が必要です。
相続税申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっていますので、正確かつスムーズに進める必要があります。相続税の申告要否検討表の書き方が分からない方や相続税申告書の提出義務がある方など、税金手続きでお困りの時は相続に強い税理士に相談される事をお勧めいたします。