緑区(横浜市)で相続の無料相談ならセンターへお電話ください。相続手続きに関するご相談を無料で承っております。
相続の無料相談では、横浜市民の相続人のご自宅等に相談員が出向き、相続税申告(税金手続き)や相続登記申請(土地や建物など相続不動産の名義変更手続き)などの相続手続きの流れや期限など遺産相続を進める上で役に立つ情報提供を行います。「何から進めていけば良いか分からない」といった事でお困りの方に相続の無料相談がお勧めです。無料相談はお電話でご予約を受け付けておりますので、相続手続きでお悩みの方はお気軽にお電話ください。横浜市民の相続相談の窓口としてセンターをご活用ください。
相続の無料相談を受けられた後、相続人がご自分で相続税申告や相続登記など煩雑な相続手続きを進めていく事が難しい場合には、税理士や司法書士など専門家による代理・代行サービスをご依頼いただけます。相続手続きの代理・代行サービスは事前見積制を採用しており、予め料金・費用をご提示してからお引き受けしています。相続税申告代理にかかる税理士報酬がいくらであるかなど、手続き毎に料金を明記していますので安心です。専門家に相続手続きの代理・代行を依頼する事で、スムーズかつ正確に遺産相続を済ませる事が出来ます。
相続税申告は全ての相続人が義務を負っているものではなく、被相続人(亡くなられた方)の不動産や預貯金、有価証券などの財産や、借入金や未払金などの債務により申告義務が判断される税金です。相続人の方が申告義務を負っている場合には、期限までに申告をする必要があります。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月と定められており、管轄の税務署に相続税確定申告書の提出と相続税の納税を行います。
横浜市の税務署は複数点在しており、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署が相続税申告の窓口となります。例えば被相続人が緑区役所の管内にお住まいだった場合、緑税務署が管轄となります。
【横浜市の税務署】
・神奈川税務署:神奈川区・港北区
・鶴見税務署:鶴見区
・戸塚税務署:戸塚区・栄区・泉区
・保土ケ谷税務署:保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区
・緑税務署:緑区・青葉区・都筑区
・横浜中税務署:中区・西区
・横浜南税務署:南区・磯子区・金沢区・港南区
相続税の納税は、金銭一括が原則の為、現金や預貯金などの納税資金を申告期限までに準備する必要があります。被相続人から相続人が相続した現金・預貯金を充てる事で相続税の納税が出来る場合は問題ありませんが、遺産として相続した財産が、売却する事が難しい自宅等の不動産や非上場株式等が多くを占めていた場合には、納税に困る可能性があります。その場合には相続人の固有財産から捻出するか銀行等の金融機関からの借り入れるなどして準備をする必要があります。状況より相続税の物納や延納が認められる事もありますが、相続税の納税資金は専門家に相談される事をお勧めいたします。
相続税申告や納税資金準備など税金についてのサポートは税理士が行います。相続に強い税理士が相続人に代わって相続税評価や相続税の計算、確定申告書の作成などを行う事で、適正な税金申告をする事が出来ます。税理士は相続税だけではなく、所得税準確定申告など広く税金手続きのサポートを行う事が可能です。また税務相談や納税資金準備に関するアドバイスも行います。
相続登記申請は、被相続人が土地や建物など不動産を所有されていた場合に必要な相続手続きです。相続不動産の名義は死亡により被相続人から引き継いだ相続人に自動的に変更されるものでは無く、法務局に必要書類を提出し相続登記をする必要があります。
相続登記の申請先は、相続不動産の所在地を管轄する法務局です。例えば被相続人が緑区にご自宅の土地と建物を所有していた場合には、横浜地方法務局青葉出張所に相続登記申請を行います。
【横浜地方法務局】
・本局:西区・中区・南区
・神奈川出張所:鶴見区・神奈川区・保土ヶ谷区
・金沢出張所:磯子区・金沢区
・港北出張所:港北区・都筑区
・戸塚出張所:戸塚区・泉区
・栄出張所:港南区・栄区
・旭出張所:旭区・瀬谷区
・青葉出張所:緑区・青葉区
現在は相続登記の期限は特段定められていませんが、相続人の子や孫の世代に遺産相続の負担を残す事になりかねない為、速やかに相続登記の申請を行い、所有者の名義変更を行っておく事をお勧め致します。
相続登記の必要書類は、一般的に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍を含む)や住民票の除票、相続人の戸籍や住民票、遺産分割協議書、印鑑証明(印鑑登録証明書)などが挙げられます。また、固定資産税評価証明や納税通知書・課税明細、非課税証明なども必要となります。遺言書の有無などケースにより相続登記の必要書類が異なるため注意が必要です。相続登記申請をご自分でやる事が出来ない場合には司法書士に依頼する事が可能です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などは、法務局での相続登記に限らず、金融機関等の相続手続きでも提出を要求される事が多い書類です。被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を提出する事で、機関は誰が法定相続人であるか確認する事が出来る為、相続手続きを進める上では取得が必要になる事が一般的です。
戸籍謄本は本籍地を管轄する区役所や行政サービス等で取得する事が出来ます。緑区に本籍地がある場合には、緑区役所で取得が出来るだけではなく、横浜市役所の管内であればどの区役所でも取得が可能です。また相続人の方が区役所の窓口に平日の開庁時間に出向く事が出来ない場合には、横浜市郵送請求事務センターに請求する事で相続人のご自宅に戸籍を送ってもらう事も出来ます。
被相続人が遺言書を作成されていなかった場合には、誰がその不動産を相続するか法定相続人全員で話し合う必要があります。その遺産分割協議で合意された内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の自署での署名と、実印の捺印が必要となります。戸籍謄本等の取得や、遺産分割協議書の作成は行政書士が代行します。
センターでは横浜市民の相続人を中心に、無料相談や手続き代行を通じて相続のサポートを行っています。横浜市民相談の窓口としてお気軽にご活用ください。相続に関する無料相談のご予約や、サービスのお問い合わせはお電話で受け付けております。電話相談は致しかねますので予めご了承ください。