横浜市金沢区の相続の管轄
横浜市金沢区にお住まいの横浜市民の方が亡くなられた場合、横浜市内の区役所や税務署、法務局などで相続手続きを行う必要があります。相続人(ご家族)の方が行わなければならない相続手続きは、被相続人(亡くなられた方)の所有されていた財産や家族構成によって異なります。
横浜市金沢区役所:戸籍謄本請求
相続手続きでは一般的に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)の提出を求められます。被相続人の戸籍を提出する事で、手続き先の機関に対し、遺産を相続する権利や義務を持つ法定相続人が誰であるかの証明をする事が出来ます。
戸籍は本籍地を管轄する区役所の戸籍課の窓口で取得する事が出来ます。横浜市金沢区に本籍地がある場合には、金沢区役所の他、横浜市内すべての区役所で取得が可能です。また、相続人の方が直接区役所に出向く事が難しい場合には、「横浜市郵送請求事務センター」に所定の書類と返信用封筒を同封し郵送請求する事で、相続人の自宅に戸籍を送ってもらう事も出来ます。
戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)の取得代行を行政書士など専門家に依頼する事も出来ます。
金沢税務署:相続税申告(税金手続き)
相続税は、被相続人の財産(不動産・株式・預貯金など)や債務(借入金・未払金など)、法定相続人の人数により申告義務が判断される税金です。相続税申告義務を負った相続人は、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月以内に、管轄の税務署に相続税申告書の提出と納税が必要です。
横浜市には税務署が複数点在しており、被相続人が横浜市金沢区にお住まいだった場合には、横浜南税務署に相続税申告を行います。
相続税申告代理や税務相談を税理士に依頼する事も出来ます。
横浜地方法務局金沢出張所:相続登記(不動産名義変更)
相続登記は、被相続人が自宅や賃貸物件(マンション・アパート・駐車場)などの土地・建物を所有されている場合に必要な不動産名義変更の手続きです。不動産の所在地を管轄する法務局に、所定の書類を揃えて相続登記申請をする必要があります。
税務署と同様に横浜市には法務局の本局・出張所が点在しており登記申請先を間違えないよう注意が必要です。例えば被相続人が横浜市金沢区に自宅の土地・建物を所有していた場合には、横浜地方法務局金沢出張所に相続登記申請をする必要があります。
相続登記申請の代理を司法書士に依頼する事も出来ます。
相続専門のセンター:無料相談・手続き代行
横浜市にある相続専門のセンターでは、相続でお困りの横浜市民の相続人の方を中心に、相続の無料相談や手続き代行を通じたサポートを行っています。無料相談では、相続相談員がアドバイスや情報提供を行います。
相続の無料相談を受けられた後、ご自身で手続きをする事が難しい場合には、税理士や司法書士、行政書士など遺産相続の専門家が相続人に代わって手続きを進める、相続手続き代行サービスをご依頼いただけます。相続手続き代行は有償のサービスとなっておりますが、予め税理士報酬や司法書士報酬などの相続手続きの代行を依頼される際にかかる料金・費用を予めご提示する事前見積制を採用していますので安心です。
相続の無料相談や手続き代行をご希望の方は、先ずはお電話でお問い合わせください。